急な解雇・リストラ!?

派遣先からもう来なくていい!
って急に言われたのですが・・・
そんな相談を受けたこともあります。
結論から言うと、派遣先にその権限はありません。
派遣スタッフの雇用主はあくまで派遣元(派遣会社)です。
解雇する権限はまったくないので無視してかまいません。
ただし、派遣先には契約を打ち切る権利はあります。
通常の商用契約とは違い派遣契約の前提として
雇用の促進があるので、どちらにしろむやみに解約はできません。
通常の労働法同様に1か月前の告知が必要になりますので、
上記のように会社都合で急に解約になった場合は
派遣元(派遣会社)にきちっと話をしましょう。
こういった場合は休業補償給付金の支給対象です。
通常の給料の6割程度ですが、
しっかりと給料は発生しますのでもらいましょう。
また、派遣先にも派遣元にも
次の仕事をあっせんする義務があります。
仮にその現場を終了することになっても
派遣元は必ず仕事を紹介してくれます。
ちゃんと話をして泣き寝入りだけはしないように・・・。
ちなみに契約期間が満了の場合は
休業補償給付金の対象にはなりません。
ただし、明確な期間満了の記載があった場合です。
(派遣契約『スタッフさんだと就業条件明示証になります』に
この契約をもって最終契約とするなどの文章が入っている場合)
この場合は短期雇用契約とみなされます。
しかし、どちらにしろ期間中の契約解除は
その理由が本人にない限り休業補償がもらえます。
ちゃんと覚えておいてくださいね。