契約途中で急に終了A

よくある契約終了の相談のパターン2です。
ちなみに解雇通告はすべて派遣会社が行うものです。
・契約は6か月
・就業して4か月で切られた
・連絡は切られる日の前日
・理由は仕事ができない
これは問題ありですね。
まず、告知が前日というのはあってはいけないこと。
1か月前告知が絶対条件ですから、
告知を受けてから実際にやめた日の差を
解雇手当として請求できますし、もらえます。
絶対に「そうですか」なんて返事をせず
しっかりと手当の請求をするようにしてください。
また、手当の請求をした後でも
派遣会社の仕事の斡旋義務は残っています。
しっかりと仕事を紹介してもらえるように訴えましょう。
そして、仕事ができないという理由ですが、
これは通常解雇の理由にはなりませんので、
僕がもしその理由で断るのらな契約更新をしないだけ。
それを理由に解雇はなかなかできませんから、
万が一そんな理由で急に切られるようなら
労働基準監督署に相談してもいいでしょう。
ただし、本人の責による理由の場合
(遅刻・早退が多い、仕事中によくさぼる)は
企業側の意見が認められることも多いので注意してください。